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放置バイクについて

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放置バイクについて

放置バイクの撤去は、そのバイクが放置してある場所の地権者の方、またはその委託を受けた管理業者の方からのご依頼のみお受けできます。

1.まずはお電話下さい。

2.撤去依頼書にご記入ご捺印をお願い致します。
撤去依頼書はどのような形式でも構いませんが、特に指定がなければ下記ファイルをご利用下さい。

撤去依頼書

譲渡証はこちらをご利用下さい

3.撤去の流れ
a.ナンバープレートと車台番号の確認
b.警察への問い合わせ(すぐにできます)
c.所轄官庁への照会(ナンバープレートが付いている場合のみ)
d.告知文の貼付(1ヶ月程度。すでに貼付している場合は省略)
e.車体の撤去

車体の確認から問い合わせ、撤去まで、各段階でご協力させて頂きます。
費用はかかりません。
a.車体と撤去依頼書の確認とe.車体の撤去の時は立会いをお願い致します。

※告知文については下記をご参照下さい。
こちらで宜しければ、当方の担当者が車体確認時に持参します。

放置バイクについて