自分でやってみる廃車手続き【原付編】

こちらでは、原付バイクの廃車手続きをご自分でしたい方のために、必要なもの、事前に調べておくべき情報、一連の流れなどをご説明します。

原付バイクとは、排気量125ccまでの自動二輪車(三輪車タイプもあり)です。下の様な市町村ナンバーが付いています。

佐世保市のご当地ナンバーです。自治体によってデザインが異なりますが、白が50cc、黄が51-90cc、桃が91-125cc用です。他に青(ミニカー)や緑(特殊車)もあります。

事前に調べておくこと

①「所有者」が誰なのか把握しておく…意外と盲点です。

バイクを買った人や実際使ってる人が所有者とは限りません自賠責保険の被保険者とも限りません。標識交付証明書をお持ちでしたらこれに記載されていますが、紛失されてる場合は、毎年5月頃に届く納税通知書が誰宛にきてるかをお調べ下さい。その方が「所有者」です。

②「住所番地」を調べておく…引越しした場合はこれが最も厄介です。

原付の住所は特に手続きしなくても所有者住民票とともに移動しますが、「外」に引っ越した場合は、前の役所は転出届を出した住所までしか追跡できません(再び戻ってきた場合を除く)。なので外に引っ越した場合は、その後何度引越しを繰り返そうとも「最初に外に引っ越した時の住所」になります。例えば、A市のナンバープレートがついていて、A市内で何度か引越しをして、そのあとB市に引っ越して、さらにC市に引越しして…今はD市にいるという場合、必要なのはB市の住所番地、アパートマンションでしたら部屋番号もです。

また、そもそもそこに住民票がなく実質的な住所のみでナンバープレートを取得した場合(たとえば下宿してた学生さん等)などは、当時住民票があった住所と、実質住所と2つが必要です。たとえば、A市のナンバープレートが付いていて、でも当時は学生で住民票はO県O市の実家のままだった場合を例とします。最初はA市A1町の学生寮に住んでいて、この時ナンバープレートを取得したとしましょう。その後A1町からもっと生活しやすい隣町のA2町に引っ越して、さらにバイトに便利な隣のB市に引っ越し、その後卒業してR県Z市に引越した、住民票もこの時初めてO市からZ市に移した、とします。A市役所としては実際住所の移動(A1→A2→B)や、外の住民票の移動(O市→Z市)を把握できないので、この場合の住所番地は、登録時と同じ「O市」と「A市A1町」の2つの住所番地部屋番号が必要です。

③車台番号を調べておく…標識交付証明書や自賠責証に記載されています。

いずれも紛失している場合、車体に刻印されている番号を調べる必要があります。こちらで車種別に車台番号の刻印位置を紹介していますのでご参考下さい。車名や排気量も調べることができます。

準備するもの

原付の場合は印鑑と身分証(免許証など)だけで大丈夫です。お金はかかりません。

印鑑は、所有者姓の印鑑でしたら三文判で結構ですがシャチハタ不可です。また、例えば結婚されて姓が変わった場合は新姓の方の印鑑を用意して下さい。

身分証は自治体によっては必須です。特に所有者以外の方が代理で行く場合は、どの自治体でも必要になりますので必ずご持参ください。

あとはナンバープレートを外して一緒に持っていきましょう。

手続きに行く

最寄りの市町村の役場で受け付けてくれます。たとえ県外のナンバーであっても最寄りの役場でほぼ大丈夫です。ただし、市町村によっては「当地に住民票がない住人の市外ナンバーの手続きは受け付けできない」などとケチ臭いこという役場もたまにありますので、ご注意下さい。滅多にありませんが。

庁舎に入ったら、課税課または市民税課、納税課など、市町村によって呼び名は変わりますが、目指すは「軽自動車税係の窓口」です。

申請用紙の記入例

申請用紙は軽自動車税係の窓口にあります。

福岡市の廃車申請用紙です。自治体によってデザインが若干ことなりますが、記載する内容は全国ほぼ共通です。

  1. 「所有者」欄の氏名、住所、生年月日、電話番号を記入。実際がどうであろうと「役所が把握している情報」を書きます。詳しくは上の方に記載した「事前に調べておくこと」を参照下さい。
  2. 所有者以外の方が手続きに行かれた場合こちらにご記入下さい。同じ人なら「同上」で。福岡市では届出者の印鑑は不要ですが、それ以外の市町村ではここに届出者の印鑑が必要な場合がありますので、所有者以外の方が手続きに行かれた場合は届出者印鑑をご持参ください(所有者の家族の方なら同一の印鑑でOK)。
  3. 印鑑は2か所。「所有者」欄と「使用者」欄にも捺印。
  4. 窓口に提出する日付です。
  5. ナンバープレートの番号を記入します。
  6. 該当種にチェックを入れます。ナンバープレートの色が、白地は第一種(0.05L以下)、黄色地は第二種乙(0.09L以下)、桃地は第二種甲(0.125L以下)、青地はミニカー、緑地は小型特殊。
  7. 申請の種類にチェック。友人に譲るにしろ売るにしろ、バイクを手放す場合は必ず「廃車」または「廃棄」にチェックです。他の項目にチェック入れた場合、税金が止まらないことがありますので注意して下さい。
  8. 通常は1に丸です。ただし、上に書いた「事前に調べておくこと」の例のなかで、そもそもそこに住民票がなく実質的な住所のみでナンバープレートを取得した場合(たとえば下宿してた学生さん等)などは、①では当時住民票があった住所(O市)を書き、⑧の2に実質住所(A1)を書きます。
  9. 書くべきは「車名」「車台番号」「総排気量」の3つです。他は不要。「車名」はメーカー名が入ります。「ホンダ」「ヤマハ」「スズキ」「カワサキ」などです。「車台番号は」上の「事前に調べておくこと」を参照下さい。「総排気量」は例えば50ccなら0.05L、90ccなら0.09L、125ccなら0.125Lとなります。
  10. ナンバープレートを持参した場合は「有」に丸。盗まれたり紛失したりして持参できてない場合は、事前に警察に行って盗難届または紛失届を出して「受理番号」を取得する必要があります。

最後に

以上で終わりです。

原付の手続きといえども、住民票も管理している市町村自治体が相手ですから、登録証があれば何とかなる大型バイクと違って最新の登録データを要求してきます。なので、手続きはある意味大型バイクより厄介。慣れれば特に難しいことはないのですが、面倒だったり特にこだわりが無いようでしたら、手続きは車体処分時に当社へご用命下さい。